[相談]
個人で事業を行っています。
今年に入って病気の治療で売上げがほとんどなく、今年は前年の半分も満たない売上げになる予想です。
そのような中、6月中旬頃に税務署から所得税の予定納税の通知が届きました。
予定納税額を納める資金的余裕がないのですが、何とかなりませんか。
[回答]
6月30日現在の状況で予定納税基準額よりも実績が下回ると見積もることができる場合には、税務署へ「予定納税額の減額申請書」を提出し、承認されれば、第1期分及び第2期分の予定納税額の減額を受けることができます。
[解説]
1.予定納税とは
所得税の予定納税は、個人の前年分の税額が15万円以上である場合に、その一部を予め納付する制度です。この場合の前年分の税額とは、その年の5月15日現在確定している前年分の所得金額や税額を基に計算した、予定納税基準額を指します(予定納税や予定納税基準額の計算については、復興特別所得税分も加味されます)。
予定納税基準額の計算方法は、一定の要件に該当する人は、その人の前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。そうでない場合には、一定の算式で計算した金額が予定納税基準額となります。
2.予定納税の回数と納付方法
この予定納税基準額が15万円以上となる場合には、6月中旬頃に税務署から書面で通知されるため、予定納税基準額を自ら計算して予定納税をする必要はありません。書面の到達を待って、対応することになります。
納付回数は原則として2回、復興特別所得税に係る予定納税は所得税分とあわせて納付することになります。1回につき、予定納税基準額の3分の1相当額を納付します。納付時期は7月(第1期分)及び11月(第2期分)です。納付方法は、指定口座から引き落される振替納税の他、金融機関又は税務署の窓口での納付や電子納税による方法があります。また、30万円以下の納付であれば、バーコード付きの納付書を用いて、コンビニエンスストアでの納付も可能です。
3.予定納税額を減らすには
6月30日現在の状況で予定納税基準額よりも下回ると見積もることができる場合には、7月1日から7月15日までに税務署へ「予定納税額の減額申請書」を提出します。承認されれば、予定納税額の減額を受けることができます。
なお、この申請書には売上高だけではなく、所得金額等の見積額を記載する欄や、見積の基礎となった資料を添付する必要があります。帳簿作成を早めに行い、見積額を計算する必要があります。
[参考]
国税庁HPタックスアンサー「No.2040 予定納税」など
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